カフェの開業・経営に資格は必要?資格の種類や申請についても解説!

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カフェを開業するときに、取得しなければならない資格はあるのでしょうか?

この記事では、カフェの開業・経営に関連する資格について、「必須の資格」「規模によって必須となる資格」「必須ではないがあると役立つ免許や資格」「コーヒーにこだわりたいカフェで役立つ免許や資格」などに分けてご紹介。さらにカフェの開業に必要な申請についても取り上げています。

カフェの開業に必須の資格

 

カップに入った飲み物

中程度の精度で自動的に生成された説明

 

食品衛生責任者

 

「食品衛生責任者」とは、食品の販売や製造を行う際に必要となる国家資格です。

食品衛生責任者の資格を持った人物は、設備やスタッフの衛生管理を行うなど、店舗での食品衛生管理の責任者となります。飲食店の営業や経営を行うためには、規模にかかわらず、施設ごとに1名以上の食品衛生責任者を置くことが義務付けられています。

そのためカフェの開業を目指す場合は、まずこの「食品衛生責任者」の資格を取得する必要があります。食品衛生責任者の資格を取得するには、自治体で開催される講習を受けて保健所に申請します。栄養士、調理師の資格を持っている人は講習が免除され、申請だけで資格を取得できます。

カフェを開業する場合は、規模にもよりますが、まずはオーナー自身が資格を取得するとよいでしょう。調理師を雇用した場合は調理師を食品衛生責任者とすることは可能ですが、離職した場合には、また新たに取得が必要になってしまいます。オーナーが取得しておけば、少なくとも、そうした事態は避けることができます。


 

 

カフェの規模によって必須となる資格

 

屋内, ミシン, テーブル, カウンター が含まれている画像

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防火管理者

 

カフェの規模によって必要となるのが「防火管理者」の資格です。

防火管理者は国家資格のひとつで、工場、店舗、病院、ホテルなど多数の人が利用する建物について、火災を予防するために必要な安全対策を定める責任者のことです。

飲食店の場合、客席数とスタッフ数を合計して30名以上になるカフェは、防火管理者の資格取得が必要となります。収容人員が30人以上の店の場合は、延床面積によって必要な防火管理者の種類が異なり、300平方メートル未満は「乙種」、300平方メートル以上なら「甲種」になります。

防火管理者の資格を取得するには、日本防火・防災協会や自治体、市町村の消防署が開催している講習を受講し、管轄の消防署に申請します。

カフェを開業して、防火管理者の設置が必要となる場合も、前述の食品衛生責任者資格と同様に、オーナーが自ら取得するとよいでしょう。火災を予防する対策を取っておくことは、カフェの経営やリスク管理の観点からも重要です。


 

 

必須ではないがあると役立つ免許や資格

 

調理師免許

 

「調理師免許」は、調理技術や食に関する専門知識を身につけていることを証明する国家資格です。

調理師は「名称独占資格」とされ、資格を持っている人以外は調理師を名乗ることはできません。ただし、業務として調理を行うことは調理師資格を持っていなくても可能ですので、カフェの開業のために調理師免許は必須ではありません。しかし調理師免許という国家資格を持っている人がカフェで働いていれば、お店の信頼感アップにつながります。調理師免許は、指定の学校を卒業するか、2年以上の実務経験を積んだのち、調理師試験に合格することで取得できます。

 

栄養士免許

 

「栄養士」は、栄養指導や献立の作成・調理を行う栄養の専門家です。

「栄養士」と「管理栄養士」の2つの資格があり、栄養士は都道府県知事、管理栄養士は厚生労働大臣が認定する国家資格です。どちらの資格もカフェの開業に必須ではありませんが、健康を意識したメニューを提案したり、ベジタリアンやビーガンに向けたメニューを出すなど、カフェのコンセプトが健康や栄養に特化したものである場合は、栄養士がいることはカフェの差別化ポイントになります。栄養士や管理栄養士を目指すには、栄養士養成課程のある大学、短大、専門学校を卒業しなければなりません。

 

コーヒーにこだわりたいカフェで役立つ免許や資格

 

「厳選した、こだわりのコーヒー豆を使い、コーヒーの淹れ方にもこだわりたい」というように、特にコーヒーの提供方法にこだわったカフェを開業する場合は、コーヒー関連の資格取得を検討してみるとよいでしょう。

例えば、バリスタの育成やスキル向上を目指して設立された社団法人であるJBA(一般社団法人日本バリスタ協会)は、バリスタの認定資格「JBAバリスタライセンス」の資格試験を行っています。「JBAバリスタライセンス」にはレベル1から3まで3段階のレベルがあり、コーヒーの知識からエスプレッソ抽出技術などが問われます。

「JBAバリスタライセンス」を取得するためには、スクールを受講し、座学と実技の講習を受けた後、筆記と実技の試験に通過しなければなりません。その他にも、「スペシャルティコーヒー」の普及や消費増大に取り組んでいるSCAJ(一般社団法人日本スペシャルティコーヒー協会)が、スペシャルティコーヒーを広めていく人材を育成する目的として、「コーヒーマイスター」や「アドバンスド・コーヒーマイスター」の資格認定を行っています。

「コーヒーマイスター」の資格認定も、専用テキストを使った自宅学習に加えて、実技講習会を受講し、認定試験にパスする必要があります。専用テキストの学習期間は平均約3ヶ月とされています。

「JBAバリスタライセンス」も「コーヒーマイスター」も、取得には実務経験や一定の期間、コストがかかります。開業後にカフェを経営しながら、取得を目指すという方法もあります。

 

アルコールを提供するために資格は必要?

 

カフェでアルコールを提供する店もありますが、アルコールの提供には基本的に資格は必要ありません。

ただし、深夜0時以降にもアルコールを提供する場合は、警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出する必要があります。申請には、店舗の平面図などの提出も必要となります。ただし、主食となる食事を提供している場合は届出不要です。夜の時間帯に、丼メニューやパスタなどの主食を提供している場合は、届出が不要になるケースもあります。詳しくは管轄の警察署に問い合わせてください。

 

カフェ開業のために必要な申請

 

飲食店営業許可申請

 

「飲食店営業許可」は、飲食店を営業する際に保健所に提出する申請です。

食器棚や空調などの設備が、衛生法の規定に沿ったものであること、また食品衛生責任者がいることが必要です。カフェを開業する場合は、内装や厨房の工事を行う前に、工事会社や設計士とともに規定を確認し、必要なら保健所に事前に相談するようにします。申請の際には、カフェの見取り図などと合わせて手数料が必要です。申請から保健所による検査を受け、許可がおりるまでに、約2〜3週間かかります。

 

菓子製造業許可申請

 

パンやスイーツなどをテイクアウト販売する場合は「菓子製造業許可」の申請も行わなければなりません。

各都道府県が定めた製造施設や製造設備などの基準に適合している必要があります。飲食店営業許可とは基準が違うため、必要な対策も異なりますので、店舗の工事を行う前に、設計図などと併せて、事前に保健所に相談するようにします。

 

開業(廃業)等届出申請

 

個人でカフェを開業する場合は、「開業届」を管轄の税務署に提出します。

開業届は開業から1カ月以内に提出しなければなりません。また個人事業主になると、毎年、確定申告を行うことになります。確定申告には白色申告と青色申告がありますが、青色申告なら、最大で65万円の控除を受けられるほか、赤字の繰越もできます。開業届と一緒に税務署に「青色申告承認申請書」を提出しておきます。

 

その他の各種届出

 

その他には、各種の保険の加入について準備が必要です。

例えば、お店の火災時に補償される火災保険、カフェでお客様が怪我や盗難にあった場合に利用できる賠償責任保険、災害など何らかの理由で営業が停止した場合の損害が補償される店舗休業保険などがあります。大切なカフェを守るために、これらの保険加入を検討するといいでしょう。

 

必要な資格の取得や申請は計画的に!

 

資格の取得や申請は、忙しい開業準備のなかで手間と時間がかかりますが、必要な作業です。

計画的に進められない場合、カフェのオープン日にも影響を与えてしまいます。開業が遅れると、余計な費用がかかり、当初描いていた収支計画が崩れてしまいます。資格の取得、申請に必要な期間を考えて、開業日から逆算して計画的に進めてください。

 

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「レコールバンタン」は、カフェや製菓・調理の専門学校。講師は全員、現役のプロです。

実習中心ですぐに役立つ知識と技術を学べる場が整えられています。さらに東京の専門学校で唯一、日本バリスタ協会(JBA)のライセンスを取得できるカリキュラムを展開しています。JBAの講師による授業で、多くの生徒が資格を取得しています。通学する期間は1年から2年で、週3日のコースもあり、仕事と両立させて通学することもできます。また実際のカフェの開業もサポート。「自分のカフェを持ちたい」という夢をバックアップしています。

 

 

・カフェ&バリスタ専攻【2年制 週5日受講】

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